会社法68条(創立総会の招集の通知)を解説します。




会社法68条は創立総会の招集の通知について規定している条文です。



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1.会社法68条の条文

第68条(創立総会の招集の通知)
創立総会を招集するには、発起人は、創立総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合にあっては、一週間(当該設立しようとする株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、設立時株主に対してその通知を発しなければならない。
次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合
発起人は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、設立時株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該発起人は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
発起人が設立時株主に対してする通知又は催告は、第二十七条第五号又は第五十九条第三項第一号の住所(当該設立時株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を発起人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
前二項の規定は、第一項の通知に際して設立時株主に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。



2.会社法68条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法68条1項

創立総会を招集するには、発起人は、創立総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合にあっては、一週間(当該設立しようとする株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、設立時株主に対してその通知を発しなければならない。

招集通知の発送期限の規定ですが、会社法299条1項と同じですので、そちらを確認してみてください。

創立総会も、株主総会同様、招集通知は発信主義なので、期限までに通知を出せばよく、2週間前などに到達しなければならないわけではありません。

株主総会同様、書面での通知が必須ではなく、原則、口頭でもOKです。




3.会社法68条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法68条2項

次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合

会社法67条1項3号と4号とは、書面決議または電子決議のことです。

設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合も、創立総会の招集通知は書面で行う必要があります。

設立後の会社と同じ考え方ですね。



4.会社法68条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法68条3項

発起人は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、設立時株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該発起人は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

創立総会の招集通知は、メールなどの電磁的方法による通知も可能です。

政令とは、会社法施行令第2条のことですが、詳細は会社法299条3項にて解説していますので、確認してみてください。



5.会社法68条4項


続いて第4項を確認します。


▼会社法68条4項

前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

創立総会の招集通知を書面または電磁的方法により通知する場合にも、会社法67条1項各号を記載しなければなりません。



6.会社法68条5項


続いて第5項を確認します。


▼会社法68条5項

発起人が設立時株主に対してする通知又は催告は、第二十七条第五号又は第五十九条第三項第一号の住所(当該設立時株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を発起人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

設立時株主へ対する通知・催告については、あらかじめ会社へ届け出てもらった住所にすれば問題ありません。

これは、設立後の会社が行う株主への通知・催告と同じです。会社法126条1項も併せて確認してみてください。

会社法27条5号は発起人への通知・催告、会社法59条3項1号は、設立時募集株式の引受けの申込みをし、設立時株主になった者への通知・催告です。



7.会社法68条6項


続いて第6項を確認します。


▼会社法68条6項

前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

発起人、設立時株主に対する通知または催告については、会社法126条2項でも解説しているので確認してみてください。



8.会社法68条7項


続いて第7項を確認します。


▼会社法68条7項

前二項の規定は、第一項の通知に際して設立時株主に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。

創立総会の招集通知を書面・電磁的方法による通知で行う場合も、会社法68条5項と6項を準用します。




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