まずは第1項を確認します。
▼会社法68条1項
招集通知の発送期限の規定ですが、会社法299条1項と同じですので、そちらを確認してみてください。
創立総会も、株主総会同様、招集通知は発信主義なので、期限までに通知を出せばよく、2週間前などに到達しなければならないわけではありません。
株主総会同様、書面での通知が必須ではなく、原則、口頭でもOKです。
続いて第2項を確認します。
▼会社法68条2項
会社法67条1項3号と4号とは、書面決議または電子決議のことです。
設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合も、創立総会の招集通知は書面で行う必要があります。
設立後の会社と同じ考え方ですね。
続いて第3項を確認します。
▼会社法68条3項
創立総会の招集通知は、メールなどの電磁的方法による通知も可能です。
政令とは、会社法施行令第2条のことですが、詳細は会社法299条3項にて解説していますので、確認してみてください。
続いて第4項を確認します。
▼会社法68条4項
創立総会の招集通知を書面または電磁的方法により通知する場合にも、会社法67条1項各号を記載しなければなりません。
続いて第5項を確認します。
▼会社法68条5項
設立時株主へ対する通知・催告については、あらかじめ会社へ届け出てもらった住所にすれば問題ありません。
これは、設立後の会社が行う株主への通知・催告と同じです。会社法126条1項も併せて確認してみてください。
会社法27条5号は発起人への通知・催告、会社法59条3項1号は、設立時募集株式の引受けの申込みをし、設立時株主になった者への通知・催告です。
続いて第6項を確認します。
▼会社法68条6項
発起人、設立時株主に対する通知または催告については、会社法126条2項でも解説しているので確認してみてください。
続いて第7項を確認します。
▼会社法68条7項
創立総会の招集通知を書面・電磁的方法による通知で行う場合も、会社法68条5項と6項を準用します。