会社設立時の原始定款の絶対的記載事項です。
1~5号が一つでも抜けると、定款全体が無効になります。
1号の目的は、会社の事業目的のことです。
具体例として、トヨタ自動車の事業目的の一部を記載します。
トヨタ自動車の事業目的の一部
会社設立時、公証人に原始定款の認証をしてもらいますが、一般的でない単語であったり、内容が不明確であると、修正依頼が来ますので、事前に確認した方が無難です。
株式会社の設立の場合、必ず「株式会社」を前か後に入れる必要があります。
定款に記載しなければならない本店の所在地は、最小行政区画である市町村までで足ります。
例えば、東京都千代田区とまで、定めれば大丈夫で、~町~丁目~番~号とまで、記載するかは任意です。
例えば「出資される財産の最低額は、金100万円とする。」などと定める必要があります。
発起人も、原始定款に定める必要があります。
発起人の名称、とあるので、自然人以外の法人も発起人になることができます。
実務でも、子会社を作る場合など、発起人が法人になることは良くあります。