いわゆる変態設立事項に関する条文です。
1~4号に関するものは、26条1項の定款、すなわち原始定款に記載しなければ、効力が生じません。
通常、発起人は金銭(キャッシュ)を出資し、株式の割り当てを受けます。
ただし、キャッシュでなく、不動産やパソコンなどの動産を出資することでも、株式の割り当てを受けることができます。
ところで、動産を出資するとして、金額はどう決めるのかという問題があります。
こちらは、厳密な時価ではなく、発起人が当該財産の価額として合意した価額でよいとされています(商業登記ハンドブック【第3版】)。
スタートアップ企業の場合は、そもそも現物出資をすべきでないという論点もありますが、長くなるので割愛させていただきます。
金銭出資とは違い、現物出資は客観的に金額が分かりにくい側面があるため、原始定款への記載が求められています。
例えば、会社設立後に使用する予定の建物を、発起人が会社の代わりに購入した場合などが2号にあたります。
会社成立後、発起人が会社から報酬その他の特別な利益を貰う場合は、やはり原始定款に記載しておかなければなりません。
設立費用については、別ページで解説していますので、確認してみてください。