設立費用について解説します。




会社設立時の設立費用は定款(原始定款)に記載することができますが、設立費用とは何を意味するのでしょうか。

定款に設立費用を記載するうえで気をつけるべき点について解説します。





設立費用


会社設立時に原始定款に記載することができる項目の一つに設立費用があります。

参考条文は会社法第28条です。

第28条
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第26条第1項の定款(原始定款)に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第33条第1項第一号において同じ。)
株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)

現物出資、財産引き受け、発起人報酬と合わせて変態設立事項と言われています。

  • 一項 = 現物出資
  • 二項 = 財産引き受け
  • 三項 = 発起人報酬
  • 四項 = 設立費用

設立費用とは、会社の設立事務の執行のため必要な費用をいい、設立事務所の賃借料、設立事務員の給料・交通費、水道光熱費などをさします。

要約すると、会社を設立するために要した実質的な費用が設立費用といえます。また、四項に定款の認証費用とありますが、会社設立時の定款は公証役場で公証人による認証を受ける必要があり、その費用のことを言っています。



今まで、会社設立を100件以上行ってきましたが、設立費用を定款に記載したいとおっしゃった依頼者は1人だけでした。

設立費用を定款に記載するのは、実務上は稀です。


設立費用を定款に記載した場合の効果


設立費用は発起人が会社設立のためにした権限内の行為により支出した費用になるので、原始定款に記載すれば、会社設立後、会社に請求することができるようになります。

定款認証費用(5万円)や登録免許税(15万円)は会社を設立するときに当然にかかってくる費用なので、そもそも設立費用に該当しません。


設立費用を定款に記載した場合のデメリット


発起人にとっては設立費用が定款に記載されているほうが嬉しいわけですが、それを記載した場合、とても手間が発生することになります。

会社法第33条に、変態設立事項を定款に記載した場合は、原則、裁判所に対して検査役の選任の申し立てをしなければならない、と定められています。

変態設立事項のうち、現物出資と財産引受けに関しては、総額が500万円以下であることや弁護士等の証明を受けた場合は、検査役の選任申し立てをしなくていいという回避ルートがあるわけですが、設立費用は適用外になっています。

また、検査役の検査証明書は設立時の必要書類になっていますので、定款に設立費用を記載しているなら必ず検査役の選任の申し立てと検査が必要になります。




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