会社法103条(発起人の責任等)を解説します。




会社法103条は発起人の責任等について規定している条文です。








会社法択一ナビで司法書士試験の過去問に挑戦!


1.会社法103条の条文

第103条(発起人の責任等)
第五十七条第一項の募集をした場合における第五十二条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号に」とする。
第百二条第三項に規定する場合には、払込みを仮装することに関与した発起人又は設立時取締役として法務省令で定める者は、株式会社に対し、前条第一項の引受人と連帯して、同項に規定する支払をする義務を負う。ただし、その者(当該払込みを仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
前項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
第五十七条第一項の募集をした場合において、当該募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(発起人を除く。)は、発起人とみなして、前節及び前三項の規定を適用する。



2.会社法103条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法103条1項

第五十七条第一項の募集をした場合における第五十二条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号に」とする。

会社法57条1項の募集とは募集設立のことです。

置き換え部分に触れます。


会社法52条(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)

株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。

前項の規定にかかわらず、次に第1号に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。
第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項について第三十三条第二項の検査役の調査を経た場合
当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合

2号部分が非適用になります。つまり、現物出資等について不足する場合、無過失であっても発起人・設立時取締役は責任を負います。



3.会社法103条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法103条2項

第百二条第三項に規定する場合には、払込みを仮装することに関与した発起人又は設立時取締役として法務省令で定める者は、株式会社に対し、前条第一項の引受人と連帯して、同項に規定する支払をする義務を負う。ただし、その者(当該払込みを仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

会社法102条3項の払込みを仮装することに関与した発起人又は設立時取締役は連帯して支払う義務を負います。



4.会社法103条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法103条3項

前項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

仮装払込についての責任も、設立時株主の全員の同意で免除可能です。



5.会社法103条4項


続いて第4項を確認します。


▼会社法103条4項

第五十七条第一項の募集をした場合において、当該募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(発起人を除く。)は、発起人とみなして、前節及び前三項の規定を適用する。

会社法57条1項の募集とは、募集設立のことですが、例えば、有名経営者が設立を賛助したりすると影響力大で、株主になりたい方が増える可能性があります。

そういう場合は、疑似発起人として第8節(発起人等の責任(第52条-56条))と前3項の責任を負います。





会社法択一ナビで司法書士試験の過去問に挑戦!





 広告・関連記事 

条文・用語一覧

< 前の条文

次の条文 >