まずは第1項を確認します。
▼会社法103条1項
会社法57条1項の募集とは募集設立のことです。
置き換え部分に触れます。
2号部分が非適用になります。つまり、現物出資等について不足する場合、無過失であっても発起人・設立時取締役は責任を負います。
続いて第2項を確認します。
▼会社法103条2項
会社法102条3項の払込みを仮装することに関与した発起人又は設立時取締役は連帯して支払う義務を負います。
続いて第3項を確認します。
▼会社法103条3項
仮装払込についての責任も、設立時株主の全員の同意で免除可能です。
続いて第4項を確認します。
▼会社法103条4項
会社法57条1項の募集とは、募集設立のことですが、例えば、有名経営者が設立を賛助したりすると影響力大で、株主になりたい方が増える可能性があります。
そういう場合は、疑似発起人として第8節(発起人等の責任(第52条-56条))と前3項の責任を負います。