まずは第1項を確認します。
▼会社法102条の2の1項
設立時募集株式の引受人は、仮装した払込金額の全額を支払う義務があります。
仮装していたので、当然といえば当然です。
続いて第2項を確認します。
▼会社法102条の2の2項
1項の義務は、総株主の同意があれば免除されます。
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