まずは第1項を確認します。
▼会社法57条1項
57条以下は募集設立に関する規定になります。
設立時株主になる者を発起人の他に募集することができます。
実務上は、募集設立は稀です。
募集設立を選択せず、株式会社設立後、募集株式の発行を行うことがほとんどではないでしょうか。
続いて第2項を確認します。
▼会社法57条2項
募集設立を行う場合は、発起人全員の同意が必要になります。
発起人が良く知らない者が設立後の株主になる可能性もあるので、全員一致が必要としています。
平成14年28問目(会社法)
肢 | 問い | 正誤 |
ア | 発起人は、定款の作成後にも設立時発行株式を引き受けることができる。 |
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