まずは第1項を確認します。
▼会社法58条1項
設立後の募集株式の発行(会社法199条1項)とほぼ同様なので比較してみてください。
差異としましては、設立時募集株式には現物出資がない点(会社法199条1項2号はある)、払込金額は確定した金額である必要があり算定方法で払込金額を決定することができない点(会社法199条1項2号は可能)、また一定の日までに設立の登記がされない場合、株式の引受をキャンセルできる点などがあります。
続いて第2項を確認します。
▼会社法58条2項
会社法57条2項同様、設立時募集株式の決定については、発起人全員一致で決めなければなりません。
続いて第3項を確認します。
▼会社法58条3項
考え方としては、会社法199条5項と同様で、そちらで解説しています。
平成31年27問目(会社法)
肢 | 問い | 正誤 |
ア | 募集設立の場合において,発起人以外の者は、金銭以外の財産の出資をすることができない。 |
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平成28年27問目(会社法)
肢 | 問い | 正誤 |
イ | 設立時発行株式を引き受ける者の募集をする場合において,設立時発行株式の数を定款で定めていないときは,発起人は,設立時募集株式に関する事項を定める時までに,その全員の同意によって,定款を変更して設立時発行株式の数の定めを設けなければならない。 |
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