会社法56条(株式会社不成立の場合の責任)を解説します。




会社法56条は株式会社不成立の場合の責任について規定している条文です。









1.会社法56条の条文

第56条(株式会社不成立の場合の責任)
株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。




株式会社不成立とは、出資の履行がなされなかったり、途中で株式会社設立自体を止めたりした場合が該当します。

一部、出資の履行がされていた場合は、払込金を返還したり、公証役場にて定款認証済みであれば定款認証費用を返済したりなどが想定されます。



2.司法書士試験の過去問に挑戦


平成26年27問目(会社法)

問い 正誤
設立時発行株式を引き受ける者の募集の広告に株式会社の設立を賛助する旨及び自己の氏名又は名称を記載することを承諾した者は,株式会社が成立しなかったときは,発起人と連帯して,その設立に関してした行為について責任を負う。
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