会社法55条(責任の免除)を解説します。




会社法55条は責任の免除について規定している条文です。









1.会社法55条の条文

第55条(責任の免除)
第五十二条第一項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務、第五十二条の二第一項の規定により発起人の負う義務、同条第二項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務及び第五十三条第一項の規定により発起人、設立時取締役又は設立時監査役の負う責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。




発起人、設立時取締役又は設立時監査役が負う責任は、総株主の同意で免除することができます。



2.司法書士試験の過去問に挑戦


平成25年27問目(会社法)

問い 正誤
発起人が会社の設立についてその任務を怠ったことにより会社に対して負う損害賠償責任は,当該発起人が職務を行うにつき善意で,かつ,重大な過失がない場合でも、株主総会の特別決議によって免除することはできない。
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