会社法54条(発起人等の連帯責任)を解説します。
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54条
会社法54条
は発起人等の連帯責任
について規定している条文です。
1.会社法54条の条文
第54条(発起人等の連帯責任)
発起人、設立時取締役又は設立時監査役が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の発起人、設立時取締役又は設立時監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
会社法53条
の発起人等の損害賠償責任は、連帯債務となることを規定している条文になります。
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