まずは第1項を確認します。
▼会社法53条1項
任務懈怠責任を規定している条文になります。
設立後の条文の比較としまして、会社法423条を上げておきます。
423条には、会計監査人と会計参与がいますが、53条にはいません。
設立前には設立時会計監査人と設立時会計参与には、特に仕事がなく、そもそも責任がないからと思われます。
続いて第2項を確認します。
▼会社法53条2項
53条1項は、会社に対して負う責任について規定していましたが、2項は第三者に対して負う責任について規定しています。
ただし、責任を負う場合は限定されており、悪意又は重大な過失があったときだけです。
平成15年30問目(会社法)
肢 | 問い | 正誤 |
ア | 発起人は、会社の設立に関して第三者に損害を与えた場合であっても、無過失であるときは、その第三者に対して損害を賠償する義務を負わない。 |
クリック
|
平成25年27問目(会社法)
肢 | 問い | 正誤 |
イ | 発起人が会社の設立についてその任務を怠ったことにより会社に対して負 出損害賠償責任は,当該発起人が職務を行うにつき善意で,かつ,重大な過失がない場合でも、株主総会の特別決議によって免除することはできない。 |
クリック
|