まずは第1項を確認します。
▼会社法105条1項
第1項は、株主として最初から持っている権利になります。
「一 剰余金の配当を受ける権利」とは、上場企業であれば、期末配当の他に、中間配当もあったりしますが、その際に、主に現金での配当を受ける権利があるということです。
「二 残余財産の分配を受ける権利」とは、会社が解散した際に、会社の債権・債務を整理し、最後に残った資産を持株数に応じて、株主に分配しますが、その際に分配が受けられる権利のことです。
「三 株主総会における議決権」は、株主総会に出席し、議案に対して、賛否の議決を投じられる権利です。
青いマーカー部分は、株主は上記の他に、様々な権利を持っているので、そのことを指しています。
多岐に渡るので、少し例をあげると、株主総会での議案提案権(会社法304条)であったり、責任追及等の訴え提起権(会社法847条)であったり、定款(会社法31条)・議事録(会社法318条、371条など)・株主名簿(会社法125条)の閲覧請求権だったり、株主は様々な権利を持っています。
続いて第2項を確認します。
▼会社法105条2項
「前項第一号及び第二号」とは、それぞれ「剰余金の配当を受ける権利」と「残余財産の分配を受ける権利」のことです。
制限するならどっちかは残しておく必要があり、両方とも制限する定めは無効です。