会社法106条(共有者による権利の行使)を解説します。




会社法106条は共有者による権利の行使について規定している条文です。



1.会社法106条の条文

第106条(共有者による権利の行使)
株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。


条文の出だし部分ですが、そもそも株を共有できるのかという問題ですが、結論としてはできます。

株が共有状態になるのは、相続発生時が圧倒的に多いです。

AさんとBさんが株を共有しているケースであれば、意思が統一されている場合は、特に問題なく、株主の権利を行使することができますが、意思の統一がなされていない場合、会社としてはどちらの権利行使を採用すればいいか困ってしまいます。

そのため、権利行使者を1名と定めてもらい、会社に対して通知することを要請しています。




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