会社法29条(その他の定款記載事項)を解説します。
トップ
29条
会社法29条
はその他の定款記載事項
について規定している条文です。
1.会社法29条の条文
第29条(その他の定款記載事項)
第二十七条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
会社の定款には、
27条
と
28条
の他、様々なことを記載することが可能です。
ただし、法律違反に関するものはダメです。
広告・関連記事
条文・用語一覧
< 前の条文
次の条文 >
前の条文
次の条文
ホーム
ページトップ