会社法30条(定款の認証)を解説します。




会社法30条は定款の認証について規定している条文です。







1.会社法30条の条文

第30条(定款の認証)
第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができない。



2.会社法30条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法30条1項

第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。

26条1項とは、原始定款のことです。

株式会社設立時の原始定款については、必ず公証人の認証を受けなければなりません。

ちなみに、認証費用は50,000円ほどです(日本公証人連合会のこちらのページに詳しく書いてあります)。



3.会社法30条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法30条2項

前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができない。

認証後の定款については、変更できるケースは限られています。

33条7項33条9項の場合、37条1項37条2項の場合のみ変更可能です。




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