まずは第1項を確認します。
▼会社法30条1項
26条1項とは、原始定款のことです。
株式会社設立時の原始定款については、必ず公証人の認証を受けなければなりません。
ちなみに、認証費用は50,000円ほどです(日本公証人連合会のこちらのページに詳しく書いてあります)。
続いて第2項を確認します。
▼会社法30条2項
認証後の定款については、変更できるケースは限られています。
33条7項と33条9項の場合、37条1項と37条2項の場合のみ変更可能です。
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