2.会社法31条1項
まずは第1項を確認します。
▼会社法31条1項
1
発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)は、定款を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店)に備え置かなければならない。
定款の備え置きに関する条文です。
会社設立前は会社は存在せず、本店もないことから、発起人が定めた場所が定款の備え置き場所になります。
会社設立後は、本店(支店もあれば)に備え置く必要があります。
3.会社法31条2項
続いて第2項を確認します。
▼会社法31条2項
2
発起人(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めた費用を支払わなければならない。
一
定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三
定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
2項は、定款の閲覧ができる者を定めています。
会社成立前であれば、発起人のみが閲覧可能です。
会社成立後は、株主と債権者のみ閲覧可能です。
閲覧はもちろんですが、定款の写しを書面または電子ファイル形式で請求することも可能です。
4.会社法31条3項
続いて第3項を確認します。
▼会社法31条3項
3
株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員(親会社の株主その他の社員をいう。以下同じ。)がその権利を行使するため必要があるときは、当該親会社社員は、裁判所の許可を得て、当該株式会社の定款について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
当該会社の親会社の株主が、子会社の定款を閲覧する場合は、裁判所の許可がいります。
このことからも、会社の定款を見れるものは限られています。
5.会社法31条4項
続いて第4項を確認します。
▼会社法31条4項
4
定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における第二項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっている株式会社についての第一項の規定の適用については、同項中「本店及び支店」とあるのは、「本店」とする。
定款が紙媒体だけでなく、電子ファイル(例えばワードなど)で作成されており、支店からその電子ファイルが閲覧できる状態であれば、紙媒体での定款を支店に備え置く必要はありません。
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