会社法32条(設立時発行株式に関する事項の決定)を解説します。




会社法32条は設立時発行株式に関する事項の決定について規定している条文です。







1.会社法32条の条文

第32条(設立時発行株式に関する事項の決定)
発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、前項第一号の設立時発行株式が第百八条第三項前段の規定による定款の定めがあるものであるときは、発起人は、その全員の同意を得て、当該設立時発行株式の内容を定めなければならない。



2.会社法32条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法32条1項

発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項

1項は、発起人が複数いる場合は、全員の同意をもって決めなければならない事項になります。

株と資本金関係に関することは特に大事なので、全員一致で決めなければならないとイメージすると良いと思います。

定款に直接定めることも可能です。実務では、定款の附則に設けることが多いです。



3.会社法32条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法32条2項

設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、前項第一号の設立時発行株式が第百八条第三項前段の規定による定款の定めがあるものであるときは、発起人は、その全員の同意を得て、当該設立時発行株式の内容を定めなければならない。

設立時、種類株式発行会社である場合、108条3項に該当する場合は、要綱でなく具体的な内容を決める必要があります。

この場合も、発起人の全員の同意が必要です。




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