会社法26条(定款の作成)を解説します。




会社法26条は定款の作成について規定している条文です。







1.会社法26条の条文

第26条(定款の作成)
株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。



2.会社法26条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法26条1項

株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

定款は発起人全員の署名か記名押印が必須です。



3.会社法26条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法26条2項

前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

専門家による定款の代理作成については、ほとんど電磁的ファイルでの作成がほとんどだと思います。




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