会社法25条(設立の総則)を解説します。




会社法25条は設立の総則について規定している条文です。







1.会社法25条の条文

第25条(設立の総則)
株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法
次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法
各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。



2.会社法25条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法25条1項

株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法
次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法

25条より、しばらく会社の設立に関する条文が続きます。

株式会社の設立方法は2つあります。


1号は発起設立

2号は募集設立


世の中の会社の設立方法のほとんどは、発起設立です。

発起設立は、会社の設立に発起人しか関わりませんが、募集設立は、設立時に、発起人以外の設立時募集株主も関わる手続きになります。

故に手続きが複雑化するため、発起設立が多くなっています。

設立時から外部の投資家が入るケースでは、とりあえず発起設立にて会社を作り、設立後に増資というケースが多いのではないでしょうか。



3.会社法25条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法25条2項

各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。

発起設立、募集設立ともに、発起人は少なくとも最低でも1株は引き受けなければなりません。



4.司法書士試験の過去問に挑戦


平成22年27問目(会社法)

発起設立と募集設立の異同に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

問い 正誤
発起人は,発起設立の場合には,設立時発行株式を1株以上引き受けなければならないが,募集設立の場合には,設立時発行株式を1株も引き受けないことができる。
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発起人は,払込みの取扱いをした銀行,信託会社その他これに準ずるものとして法務省令に定めるものに対し,発起設立の場合には,払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができないが、募集設立の場合には,当該証明書の交付を請求することができる。
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設立時発行株式の数は,発起設立の場合には,発起人の全員の同意によって定めるが,募集設立の場合には,創立総会の決議によって定める。
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設立時取締役は,発起設立の場合には,発起人の全員の同意によって選任されるが,募集設立の場合には,創立総会の決議によって選任される。
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検査役の調査を経た場合を除き,現物出資の目的財産の価額が定款に記載産出された価額に著しく不足しているときに発起人が会社に対して当該不足額を支払う義務は,発起設立の場合には,当該発起人がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば,当該発起人が現物出資をした者でない限り,免れることができるが,募集設立の場合には,当該発起人がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したとしても,免れることができない。
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