まずは第1項を確認します。
▼会社法169条1項
107条2項3号ハとは一定の事由が生じた日に株式の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する株式の一部の決定の方法の事ですが、そもそも一部を取得するとはどういうことでしょうか。
またもや、会社法コンメンタール4を参照していますが、持株数に比例して回収する方法や抽選で回収する方法が想定されています。
定款で別段の定めも可能のようですが、株主平等の原則(109条)が適用されますし、見解が対立している箇所なので、これ以上の言及は避けたいと思います。
続いて第2項を確認します。
▼会社法169条2項
一定の事由が生じた日に株式の一部を取得する場合の決定は、株主総会(取締役会設置会社なら取締役会)で決議する必要があります。
ただし、こちらも定款で別段の定めが可能になっています。
つまり、代表取締役が取得する日を決められる、という定款の定めも可能です(会社法コンメンタール4)。
続いて第3項を確認します。
▼会社法169条3項
一定の事由が生じた日に株式の一部を取得する場合の決定をした場合、対象株主と登録株式質権者に対し、直ちに、通知する必要があります。
こちらは会社が別に定める日の2週間前通知の場合とは違い、直ちにとなっています。
続いて第4項を確認します。
▼会社法169条4項
168条4項同様、株主多数の場合は、個別的な通知はコストがかかるので、公告方法にしたがった公告をすれば個別通知は省略出来ます。