会社法168条((取得する日の決定))を解説します。




会社法168条は(取得する日の決定)について規定している条文です。







1.会社法168条の条文

第168条(取得する日の決定)
第百七条第二項第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第百七条第二項第三号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付株式の株主(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第一項の規定により決定した取得条項付株式の株主)及びその登録株式質権者に対し、当該日の二週間前までに、当該日を通知しなければならない。
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。



2.会社法168条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法168条1項

第百七条第二項第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

107条2項3号ロとは、取得条項付株式のことです。

取得事由は3つありますが、詳細は107条2項の方に書いてあるので、確認してみてください。

取得条項付株式の内容に「当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨」と定めている場合は、株主総会(取締役会設置会社なら取締役会)で取得する日を決めます。

代表取締役が取得する日を決められる、という定款の定めも可能です(会社法コンメンタール4)。


3.会社法168条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法168条2項

第百七条第二項第三号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付株式の株主(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第一項の規定により決定した取得条項付株式の株主)及びその登録株式質権者に対し、当該日の二週間前までに、当該日を通知しなければならない。

168条1項で取得する日を決めたら、株主と登録株式質権者に取得日を通知しなけれなりません。

取締役会等で取得日を決めたとしても、この2週間前通知があるので、取得日から少なくとも2週間以上の期間を空ける必要があります。

107条2項3号ハとは「イの事由が生じた日にイの株式の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する株式の一部の決定の方法」の事です。

要は、一定の取得事由が発生した日に、一部の株式のみ取得する定めがある場合は、その一部の株主にのみ通知する必要がありますと定めています。



4.会社法168条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法168条3項

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

株主多数の場合は、個別的な通知はコストがかかるので、公告方法にしたがった公告をすれば個別通知は省略出来ます。




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