まずは第1項を確認します。
▼会社法299条1項
1項はカッコが入れ子状態なので、青マーカーを付けました。
招集通知の発送期限については、公開会社、取締役会設置の有無で、要件が変わってきます。
図にまとめると以下のようになります。
招集通知の発送期限 | 非公開会社 | 公開会社 |
取締役会非設置会社 | 1週間前 | - |
取締役会設置会社 | 1週間前 | 2週間前 |
ちなみに、株主総会招集通知は発信主義なので、通知を出せばよく、2週間前などに到達しなければならないわけではありません。
続いて第2項を確認します。
▼会社法299条2項
1号の「前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項」とは、書面決議または電磁的方法による決議に該当する株主総会の通知のことです。
2号の取締役会設置会社である場合です。
上記に該当する場合は、書面での招集通知が必須です。
ただし、後に続く条文で例外がありますので、条文を確認してみてください。
続いて第3項を確認します。
▼会社法299条3項
書面での株主総会招集通知が必要なところ、株主の承諾があれば、例えばメール等の電磁的方法により、招集通知を出すことも可能です。
続いて第4項を確認します。
▼会社法299条4項
株主総会招集通知を書面・電磁的方法で送る際には、298条1項各号の内容を記載する必要があります。
平成25年30問目(会社法)
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社における株主総会の招集に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。なお,問題を解くにあたっては,各肢に明記されている場合を除き,定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして,解答すること。
肢 | 問い | 正誤 |
イ | 定款で定めることにより,取締役が株主総会の日の3日前までに株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならないこととすることができる。 |
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ウ | 株主総会の招集の通知は,口頭ですることができる。 |
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