会社法299条(株主総会の招集の通知)を解説します。




会社法299条は株主総会の招集の通知について規定している条文です。





1.会社法299条の条文

第299条(株主総会の招集の通知)
株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
株式会社が取締役会設置会社である場合
取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

2.会社法299条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法299条1項

株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。

1項はカッコが入れ子状態なので、青マーカーを付けました。

招集通知の発送期限については、公開会社、取締役会設置の有無で、要件が変わってきます。

図にまとめると以下のようになります。


招集通知の発送期限 公開会社 公開会社
取締役会設置会社 1週間前 -
取締役会設置会社 1週間前 2週間前

ちなみに、株主総会招集通知は発信主義なので、通知を出せばよく、2週間前などに到達しなければならないわけではありません。



3.会社法299条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法299条2項

次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
株式会社が取締役会設置会社である場合

1号の「前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項」とは、書面決議または電磁的方法による決議に該当する株主総会の通知のことです。

2号の取締役会設置会社である場合です。

上記に該当する場合は、書面での招集通知が必須です。

ただし、後に続く条文で例外がありますので、条文を確認してみてください。



4.会社法299条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法299条3項

取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

書面での株主総会招集通知が必要なところ、株主の承諾があれば、例えばメール等の電磁的方法により、招集通知を出すことも可能です。



5.会社法299条4項


続いて第4項を確認します。


▼会社法299条4項

前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

株主総会招集通知を書面・電磁的方法で送る際には、298条1項各号の内容を記載する必要があります。

6.司法書士試験の過去問に挑戦


平成25年30問目(会社法)

会社法上の公開会社でない取締役会設置会社における株主総会の招集に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。なお,問題を解くにあたっては,各肢に明記されている場合を除き,定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして,解答すること。

問い 正誤
定款で定めることにより,取締役が株主総会の日の3日前までに株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならないこととすることができる。
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株主総会の招集の通知は,口頭ですることができる。
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