299条の定めに関わらず、書面・電磁的方法による議決権行使が不要の場合は、株主全員の同意があれば、招集手続きを省略し、開催することが出来ます。
全員出席総会と呼ばれるものです。公開会社であっても適用されます。
招集手続きは、株主のためにあるものなので、全株主が省略していいと言っているなら、手続きをカットできるという趣旨です。
招集手続きとは
招集手続きとは何を指し、何を省略できるのか考えてみたいと思います。
株主総会を開催するには、株主総会を開催することの決定と招集通知の送付が必要です。
いつどこで株主総会を開催するかなど決めて、それを株主に知らせるわけです。
取締役会設置会社であれば取締役会決議(298条3項)、取締役会設置会社でない会社であれば、取締役の決定で決めます(298条1項)。
株主が自ら株主総会を開催することも出来なくはないです(297条)。
株主総会の招集手続きとは、上記のどこの部分を指すのでしょうか。
LEGAL QUEST会社法には、「招集手続は、会社法に定められた招集権者によって開始される。」と記載があります。
開始とは、株主総会の開催の決定も当然に含むので、株主総会を開催することの決定と招集通知の送付が招集手続きにあたることは明白です。
これらについては、株主全員の同意があれば、省略することが可能というのが会社法300条です。