まずは第1項を確認します。
▼会社法301条1項
298条1項3号とは、株主総会において書面決議を行う場合のことです。
書面決議は、実際に株主総会に出席せずに、議案に対して賛否を投じる決議方式ですので、その議案に関する資料と議決権行使書面も交付する必要があります。
上記の資料は299条1項の招集通知の際に、交付しなければなりません。
法務省令とは会社法施行規則65条、66条あたりです。
続いて第2項を確認します。
▼会社法301条2項
299条3項の承諾をした株主とは、書面での株主総会招集通知が必要なところ、電磁的方法による通知(例えばメールなど)でもよいと承諾した株主のことです。
招集通知がメールで良いなら、資料もメールで送りたいところなので、書面決議のための資料も、電磁的方法で交付することが可能になります。
ただし、株主より請求があった場合は、紙媒体での資料を交付する必要があります。