まずは第1項を確認します。
▼会社法302条1項
298条1項4号とは、書面決議の電磁的バージョンです。
実際に株主総会に出席せずに、議案に対して賛否を投じるので、その議案に関する資料も交付する必要があります。
上記の資料は299条1項の招集通知の際に、交付しなければなりません。
続いて第2項を確認します。
▼会社法302条2項
299条3項の承諾をした株主とは、書面での株主総会招集通知が必要なところ、電磁的方法による通知(例えばメールなど)でもよいと承諾した株主のことです。
電磁的方法による決議のための資料も、電磁的方法で交付することが可能です。
招集通知がメールで良いなら、資料もメールで送りたいところです。
ただし、株主より請求があった場合は、紙媒体での資料を交付する必要があります。
続いて第3項を確認します。
▼会社法302条3項
議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することが必要です。
要は、議案に対して賛否の意思表示をする方法を、電磁的方法により提供する必要があるということです。
続いて第4項を確認します。
▼会社法302条4項
299条3項の承諾をしていない株主とは、書面での株主総会招集通知が必要なところ、原則通り、書面での招集通知を希望している株主のことです。
その株主より、株主総会の日の1週間前までに、電磁的方法で賛否を投じたいと請求があった場合は、直ちに、議案に対して賛否の意思表示をする方法を、電磁的方法により提供しなければなりません。