会社法302条(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等(電磁的))を解説します。




会社法302条は株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等(電磁的)について規定している条文です。







1.会社法302条の条文

第302条(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等(電磁的))
取締役は、第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、株主総会参考書類を交付しなければならない。
取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類の交付に代えて、当該株主総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、株主総会参考書類を当該株主に交付しなければならない。
取締役は、第一項に規定する場合には、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対する同項の電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
取締役は、第一項に規定する場合において、第二百九十九条第三項の承諾をしていない株主から株主総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該株主に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。



2.会社法302条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法302条1項

取締役は、第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、株主総会参考書類を交付しなければならない。

298条1項4号とは、書面決議の電磁的バージョンです。

実際に株主総会に出席せずに、議案に対して賛否を投じるので、その議案に関する資料も交付する必要があります。

上記の資料は299条1項の招集通知の際に、交付しなければなりません。



3.会社法302条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法302条2項

取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類の交付に代えて、当該株主総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、株主総会参考書類を当該株主に交付しなければならない。

299条3項の承諾をした株主とは、書面での株主総会招集通知が必要なところ、電磁的方法による通知(例えばメールなど)でもよいと承諾した株主のことです。

電磁的方法による決議のための資料も、電磁的方法で交付することが可能です。

招集通知がメールで良いなら、資料もメールで送りたいところです。

ただし、株主より請求があった場合は、紙媒体での資料を交付する必要があります。



4.会社法302条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法302条3項

取締役は、第一項に規定する場合には、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対する同項の電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。

議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することが必要です。

要は、議案に対して賛否の意思表示をする方法を、電磁的方法により提供する必要があるということです。



5.会社法302条4項


続いて第4項を確認します。


▼会社法302条4項

取締役は、第一項に規定する場合において、第二百九十九条第三項の承諾をしていない株主から株主総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該株主に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。

299条3項の承諾をしていない株主とは、書面での株主総会招集通知が必要なところ、原則通り、書面での招集通知を希望している株主のことです。

その株主より、株主総会の日の1週間前までに、電磁的方法で賛否を投じたいと請求があった場合は、直ちに、議案に対して賛否の意思表示をする方法を、電磁的方法により提供しなければなりません。




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