会社法68条に関わらず、設立時株主の全員の同意があれば、招集通知など送らずに開催可能です。
67条1項3号、4号とは書面決議、電磁的方法による決議のことです。
設立後の会社でも同様で、会社法300条にて解説してますので、確認してみてください。
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