会社法施行規則9条(招集の決定事項)
法第六十七条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
イ
次条第一項の規定により創立総会参考書類に記載すべき事項
ロ
法第六十七条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、書面による議決権の行使の期限(創立総会の日時以前の時であって、法第六十八条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
ハ
法第六十七条第一項第四号に掲げる事項を定めたときは、電磁的方法による議決権の行使の期限(創立総会の日時以前の時であって、法第六十八条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
ニ
第十一条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
ホ
一の設立時株主が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該設立時株主の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
(1)
法第六十七条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合 法第七十五条第一項
(2)
法第六十七条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合 法第七十六条第一項