会社法66条(創立総会の権限)を解説します。




会社法66条は創立総会の権限について規定している条文です。








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1.会社法66条の条文

第66条(創立総会の権限)
創立総会は、この節に規定する事項及び株式会社の設立の廃止、創立総会の終結その他株式会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができる。



この節(第9節 募集による設立)とは会社法57条から103条までを指しています。

設立後の株主総会と比較すると若干差異がありますので、確認してみてください。

会社設立後に株主総会の権限を定めている条文は会社法295条です。





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