まずは第1項を確認します。
▼会社法65条1項
会社法57条1項の募集とは、募集設立のことです。
会社法58条1項3号は、募集設立で設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間のことです。
この期日(期間)のあと、遅滞なく創立総会の招集をしなければなりません。
株式を取得するにあたっての金銭を振り込んでおり、設立時株主が揃ったのだから、すぐに創立総会を開きましょう、という趣旨です。
続いて第2項を確認します。
▼会社法65条2項
創立総会自体は、必要があれば発起人はいつでも招集することができます。
設立後も同じなので、会社法296条2項も併せて確認してみてください。