会社法65条(創立総会の招集)を解説します。




会社法65条は創立総会の招集について規定している条文です。








会社法択一ナビで司法書士試験の過去問に挑戦!


1.会社法65条の条文

第65条(創立総会の招集)
第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主(第五十条第一項又は第百二条第二項の規定により株式会社の株主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。
発起人は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、いつでも、創立総会を招集することができる。


2.会社法65条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法65条1項

第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主(第五十条第一項又は第百二条第二項の規定により株式会社の株主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。

会社法57条1項の募集とは、募集設立のことです。

会社法58条1項3号は、募集設立で設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間のことです。

この期日(期間)のあと、遅滞なく創立総会の招集をしなければなりません。

株式を取得するにあたっての金銭を振り込んでおり、設立時株主が揃ったのだから、すぐに創立総会を開きましょう、という趣旨です。




3.会社法65条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法65条2項

発起人は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、いつでも、創立総会を招集することができる。

創立総会自体は、必要があれば発起人はいつでも招集することができます。

設立後も同じなので、会社法296条2項も併せて確認してみてください。




会社法択一ナビで司法書士試験の過去問に挑戦!



 広告・関連記事 

条文・用語一覧

< 前の条文

次の条文 >