1.会社法296条の条文
第296条(株主総会の招集)
1
定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
2
株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
3
株主総会は、次条第4項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。
2.会社法296条について
条文は短いので全体をまとめます。
1項は定時株主総会についてで、2項はそれ以外の臨時株主総会のことを指しています。
定時株主総会は事業年度終了後に開催する義務があり、上場企業は定款に「当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会
は、必要がある場合に招集する。」といった定めを設けています。
原則は取締役によって株主総会の招集が行われますが、会社法297条4項で株主による招集が認められています。詳しくはこちらをご参照ください。
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