会社法296条(株主総会の招集)を解説します。




会社法296条は株主総会の招集について規定している条文です。



1.会社法296条の条文

第296条(株主総会の招集)
定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
株主総会は、次条第4項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。

2.会社法296条について


条文は短いので全体をまとめます。

1項は定時株主総会についてで、2項はそれ以外の臨時株主総会のことを指しています。

定時株主総会は事業年度終了後に開催する義務があり、上場企業は定款に「当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会 は、必要がある場合に招集する。」といった定めを設けています。

原則は取締役によって株主総会の招集が行われますが、会社法297条4項で株主による招集が認められています。詳しくはこちらをご参照ください。




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