まずは第1項を確認します。
▼会社法64条1項
会社法57条1項の募集とは、募集設立のことです。
会社法34条1項、会社法63条1項の規定による払込みとは、発起人と募集設立で株式を引き受けようとする者が行った払い込みのことを指しています。
払込を受けた銀行等は、払込金の保管証明書を交付する義務があります。
また、株式会社の設立登記の際にも、こちらの払込金の保管証明書が登記の添付書類になります。
発起設立の設立登記の際には、無い規定ですのでご注意ください。
続いて第2項を確認します。
▼会社法64条2項
払込金の保管証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は会社法34条1項、会社法63条1項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって、成立後の株式会社に対抗することはできません。