会社法64条(払込金の保管証明)を解説します。




会社法64条は払込金の保管証明について規定している条文です。








会社法択一ナビで司法書士試験の過去問に挑戦!


1.会社法64条の条文

第64条(払込金の保管証明)
第五十七条第一項の募集をした場合には、発起人は、第三十四条第一項及び前条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は第三十四条第一項若しくは前条第一項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の株式会社に対抗することができない。


2.会社法64条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法64条1項

第五十七条第一項の募集をした場合には、発起人は、第三十四条第一項及び前条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。

会社法57条1項の募集とは、募集設立のことです。

会社法34条1項会社法63条1項の規定による払込みとは、発起人と募集設立で株式を引き受けようとする者が行った払い込みのことを指しています。

払込を受けた銀行等は、払込金の保管証明書を交付する義務があります。

また、株式会社の設立登記の際にも、こちらの払込金の保管証明書が登記の添付書類になります。

発起設立の設立登記の際には、無い規定ですのでご注意ください。




3.会社法64条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法64条2項

前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は第三十四条第一項若しくは前条第一項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の株式会社に対抗することができない。

払込金の保管証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は会社法34条1項会社法63条1項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって、成立後の株式会社に対抗することはできません。




会社法択一ナビで司法書士試験の過去問に挑戦!



 広告・関連記事 

条文・用語一覧

< 前の条文

次の条文 >