まずは第1項を確認します。
▼会社法63条1項
会社法58条1項3号は、募集設立で設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間のことです。
設立時発行株式の引受けの申込みをした者は、期日または期間内に、割り当てられた株式の金額を指定の銀行等に払い込まなければなりません。
続いて第2項を確認します。
▼会社法63条2項
こちらは会社法208条4項と同様の趣旨になりますので、そちらをご確認いただければと思います。
主語は長いのですが、前項の規定による払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利が主語です。
続いて第3項を確認します。
▼会社法63条3項
払込みをしなかった場合、当然ながら失権となります。
一部失権(1円足らなかった場合など)の説明は、会社法208条5項で解説していますので、見てください。