会社法62条(設立時募集株式の引受け)を解説します。




会社法62条は設立時募集株式の引受けについて規定している条文です。








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1.会社法62条の条文

第62条(設立時募集株式の引受け)
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める設立時募集株式の数について設立時募集株式の引受人となる。
申込者 発起人の割り当てた設立時募集株式の数
前条の契約により設立時募集株式の総数を引き受けた者 その者が引き受けた設立時募集株式の数

募集設立での設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者は、自身が申し込んだ株数ではなく、発起人が割り当てた株数の株主になります。

総数引受契約の場合は、契約で定めた株数です。





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