会社法59条と会社法60条の規定、すなわち募集設立での設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対する通知と割り当てについては、総数引受契約方式で株式を割り当てる場合は適用されません。
設立後の募集株式の発行も同様です(会社法205条1項)。
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