会社法61条(設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則)を解説します。




会社法61条は設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則について規定している条文です。








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1.会社法61条の条文

第61条(設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
前二条の規定は、設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。


会社法59条会社法60条の規定、すなわち募集設立での設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対する通知と割り当てについては、総数引受契約方式で株式を割り当てる場合は適用されません。

設立後の募集株式の発行も同様です(会社法205条1項)。




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