会社法60条(設立時募集株式の割当て)を解説します。




会社法60条は設立時募集株式の割当てについて規定している条文です。



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1.会社法60条の条文

第60条(設立時募集株式の割当て)
発起人は、申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる設立時募集株式の数を定めなければならない。この場合において、発起人は、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を、前条第三項第二号の数よりも減少することができる。
発起人は、第五十八条第一項第三号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を通知しなければならない。



2.会社法60条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法60条1項

発起人は、申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる設立時募集株式の数を定めなければならない。この場合において、発起人は、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を、前条第三項第二号の数よりも減少することができる。

会社設立後の募集株式の割り当て(会社法204条1項)と同じ考え方になっています。

会社は設立前でも、募集設立の場合は、発起人は、申込者の中から、自分の好きなように出資者を選択でき、申込された株式数よりも少ない数の株式を割当てることも可能です。



3.会社法60条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法60条2項

発起人は、第五十八条第一項第三号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を通知しなければならない。

2項も会社法204条3項と同様です。

会社法58条1項3号は、募集設立で設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間のことです。

これを定めた後、設立時発行株式の引受けの申込みをした者に何株割り当てるかを通知しなければなりません。

通知は、期日の場合は、期日の前日までに、期間の場合は、期間の初日の前日までです。




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