まずは第1項を確認します。
▼会社法60条1項
会社設立後の募集株式の割り当て(会社法204条1項)と同じ考え方になっています。
会社は設立前でも、募集設立の場合は、発起人は、申込者の中から、自分の好きなように出資者を選択でき、申込された株式数よりも少ない数の株式を割当てることも可能です。
続いて第2項を確認します。
▼会社法60条2項
2項も会社法204条3項と同様です。
会社法58条1項3号は、募集設立で設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間のことです。
これを定めた後、設立時発行株式の引受けの申込みをした者に何株割り当てるかを通知しなければなりません。
通知は、期日の場合は、期日の前日までに、期間の場合は、期間の初日の前日までです。