会社法204条(募集株式の割当て)を解説します。




会社法204条は募集株式の割当てについて規定している条文です。





1.会社法204条の条文

第204条(募集株式の割当て)
株式会社は、申込者の中から募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集株式の数を定めなければならない。この場合において、株式会社は、当該申込者に割り当てる募集株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
募集株式が譲渡制限株式である場合には、前項の規定による決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
株式会社は、第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集株式の数を通知しなければならない。
第二百二条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が同条第一項第二号の期日までに前条第二項の申込みをしないときは、当該株主は、募集株式の割当てを受ける権利を失う。

2.会社法204条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法204条1項

株式会社は、申込者の中から募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集株式の数を定めなければならない。この場合において、株式会社は、当該申込者に割り当てる募集株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。

199条で募集事項の決定に関して確認しましたが、募集事項の決定と株式を誰に割り当てるかは別問題ということを203条のコラムに記載しています。

会社は、申込者の中から、自分の好きなように出資者を選択でき、申込された株式数よりも少ない数の株式を割当てることも可能です。



3.会社法204条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法204条2項

募集株式が譲渡制限株式である場合には、前項の規定による決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

譲渡制限株式を発行する場面限定ですが、株式の割当て決議は、株主総会の特別決議事項です(309条2項)。

取締役会設置会社では、取締役会での決議になります。

割当ての決定機関は定款で別段の定めを設けることも可能です。



4.会社法204条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法204条3項

株式会社は、第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集株式の数を通知しなければならない。

199条1項4号の募集株式の決定の項目の中に、金銭等の給付期間がありますが、その前日までに申込者に対し、何株を割り当てたか通知する必要があります。



5.会社法204条4項


続いて第4項を確認します。


▼会社法204条4項

第二百二条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合において、株主が同条第一項第二号の期日までに前条第二項の申込みをしないときは、当該株主は、募集株式の割当てを受ける権利を失う。

202条は株主割当て方式に関する条文です。

会社から株主割当て方式で、割当通知を受けた場合、引受けの申込みの期日までに申込みをしない場合、募集株式の割当てを受ける権利を失います。

申込期日を無視したのだから、当然の規定です。




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