まずは第1項を確認します。
▼会社法204条1項
199条で募集事項の決定に関して確認しましたが、募集事項の決定と株式を誰に割り当てるかは別問題ということを203条のコラムに記載しています。
会社は、申込者の中から、自分の好きなように出資者を選択でき、申込された株式数よりも少ない数の株式を割当てることも可能です。
続いて第2項を確認します。
▼会社法204条2項
譲渡制限株式を発行する場面限定ですが、株式の割当て決議は、株主総会の特別決議事項です(309条2項)。
取締役会設置会社では、取締役会での決議になります。
割当ての決定機関は定款で別段の定めを設けることも可能です。
続いて第3項を確認します。
▼会社法204条3項
199条1項4号の募集株式の決定の項目の中に、金銭等の給付期間がありますが、その前日までに申込者に対し、何株を割り当てたか通知する必要があります。
続いて第4項を確認します。
▼会社法204条4項
202条は株主割当て方式に関する条文です。
会社から株主割当て方式で、割当通知を受けた場合、引受けの申込みの期日までに申込みをしない場合、募集株式の割当てを受ける権利を失います。
申込期日を無視したのだから、当然の規定です。