まずは第1項を確認します。
▼会社法205条1項
総数引受契約というものです。実務では、頻繁に使われるスキームです。
新規に発行する株式の全てを投資家Aが引き受けるという契約です。
複数人であっても可能です。
初めから、今回発行する株式の全てを引き受けるという契約なので、申込み・募集事項通知(203条)や割当て(204条)は不要になります。
この辺りが、実務でも使われるスキームの所以でもあります。
続いて第2項を確認します。
▼会社法205条2項
譲渡制限株式を発行する場面限定ですが、総数引受契約の承認は、株主総会の特別決議事項です(309条2項)。
取締役会設置会社では、取締役会での決議になります。
総数引受契約の承認機関は定款で別段の定めを設けることも可能です。