最終的に、株主になる者の株数が確定するのは、204条3項の通知された株数になります。
ただし、205条の総数引受契約を巻いている場合は、その契約で決めた株数が最終的な割当て株数になります。
ここまで来ると、募集株式の引受けの申込みをしようとする者(203条1項)から募集株式の引受人にレベルアップします。
この後の条文にも募集株式の引受人という文言が出てくるので、意識して読むのも面白いと思います。
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