会社法206条(募集株式の引受け)を解説します。




会社法206条は募集株式の引受けについて規定している条文です。





1.会社法206条の条文

第206条(募集株式の引受け)
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。
申込者 株式会社の割り当てた募集株式の数
前条第一項の契約により募集株式の総数を引き受けた者 その者が引き受けた募集株式の数


最終的に、株主になる者の株数が確定するのは、204条3項の通知された株数になります。

ただし、205条の総数引受契約を巻いている場合は、その契約で決めた株数が最終的な割当て株数になります。

ここまで来ると、募集株式の引受けの申込みをしようとする者(203条1項から募集株式の引受人にレベルアップします。

この後の条文にも募集株式の引受人という文言が出てくるので、意識して読むのも面白いと思います。




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