まずは第1項を確認します。
▼会社法34条1項
発起人は、引き受けた株数に応じて、金銭出資なら全額、現物出資ならその現物を支払い・給付する義務があります。
ただし、第三者に対抗するための行為は、設立後でもよし、としています。
続いて第2項を確認します。
▼会社法34条2項
金銭出資の場合は、発起人名義の銀行等に振り込む必要があります。
銀行のほか信用金庫等でも大丈夫ですが、細かい論点なので興味のある方は、会社法施行規則7条を確認してみてください。
平成1年29問目(会社法)
肢 | 問い | 正誤 |
ウ | 不動産の現物出資にあっては、その引渡し及び登記は,会社成立後にすれ 足りる。 |
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平成5年32問目(会社法)
肢 | 問い | 正誤 |
ア | 登録されている自動車が現物出資の目的である場合には,その引渡しも,会社成立後にすれば足りる。 |
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