主語が長いですが、前条第一項の規定による払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利が主語です。
前条とは会社法34条なので、出資の履行に関する条文になります。対抗できないのは、設立後の株式会社なので、当事者間では効力を生じます。
昭和60年30問目(会社法)
肢 | 問い | 正誤 |
ア | 発起人が第三者に対してする設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は, 当事者間においてもその効力を生じない。 |
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