会社法35条(設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)を解説します。




会社法35条は設立時発行株式の株主となる権利の譲渡について規定している条文です。







1.会社法35条の条文

第35条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
前条第一項の規定による払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。





主語が長いですが、前条第一項の規定による払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利が主語です。

前条とは会社法34条なので、出資の履行に関する条文になります。

対抗できないのは、設立後の株式会社なので、当事者間では効力を生じます。



4.司法書士試験の過去問に挑戦


昭和60年30問目(会社法)

問い 正誤
発起人が第三者に対してする設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は, 当事者間においてもその効力を生じない。
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