まずは第1項を確認します。
▼会社法36条1項
募集株式の発行の場合、出資の履行をしていない株主は失権(会社法208条5項)となりますが、株式会社設立時には、出資の履行をしていない発起人がいれば、一旦通知しなければなりません。
続いて第2項を確認します。
▼会社法36条2項
1項により、出資の履行をしていない発起人へ通知しなければなりませんが、この期間は規定した期日の2週間以上前に通知しなければなりません。
続いて第3項を確認します。
▼会社法36条3項
履行をしていなかった発起人が通知を受け、さらに期日までに出資の履行をしない場合は、設立時株主にはなれず、その権利を失います。
平成14年28問目(会社法)
肢 | 問い | 正誤 |
ア | 発起人は、設立時発行株式であって会社の成立後なお引受けのないものがあるときは、他の発起人及び会社成立当時の取締役とともに,その株式を引き受けたものとみなされる。 |
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平成26年27問目(会社法)
肢 | 問い | 正誤 |
イ | 複数の発起人のうち、設立時発行株式を1株も引き受けない発起人がいる場合であっても、他の発起人が全ての設立時発行株式を引き受けるときは,設立の無効原因とはならない。 |
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