まずは第1項を確認します。
▼会社法70条1項
67条1項3号とは、創立総会において書面決議を行う場合のことです。
書面決議は、実際に創立総会に出席せずに、議案に対して賛否を投じる決議方式ですので、その議案に関する資料と議決権行使書面も交付する必要があります。
法務省令とは、創立総会参考書類は会社法施行規則10条、議決権行使書面は会社法施行規則11条のことです。
株式会社設立後は、会社法301条1項が該当しますので、併せて確認してみてください。
続いて第2項を確認します。
▼会社法70条2項
会社法68条3項の承諾をした設立時株主とは、創立総会招集通知を電磁的方法(例えばメール)で受ける取ることを承諾した設立時株主のことです。
書面決議・電磁的方法による決議の場合、創立総会参考書類と議決権行使書面の交付は紙での交付が必要ですが、これらも電磁的方法により提供することが可能です。
ただし、設立時株主より請求があった場合は、原則どおり紙で創立総会参考書類と議決権行使書面を交付しなければなりません。