まずは第1項を確認します。
▼会社法126条1項
株主名簿に記載してある情報に通知・催告すれば足りる、としているので、株主が引っ越したが、会社へ通知していなかったなどの場合でも、株主名簿上の住所に通知・催告すれば大丈夫です。
つまり、会社に連絡をしていなかった株主が悪い、ということになります。
当然ながら、会社が株主名簿のメンテナンスを怠っており、通知が株主に届かなかった場合は、会社が悪いので、通知を行ったとは言えません。
続いて、第2項を確認します。
▼会社法126条2項
会社法コンメンタール3によると、会社が通知・催告を株主名簿の情報どおりにちゃんと行っていた場合、予定の期日に遅れて到達したとしても、本来到達したであろう時に、到達していたものとみなされます。
仮に、通知・催告が到着しなかったとしても同様です。
個人的にはちょっと意外な条文でした。
続いて第3項を確認します。
▼会社法126条3項
相続などで、株が共有状態になってしまった場合の規定です。
会社としては、誰に通知・催告を送ればよいのか分からなくなってしまうので、株主側に通知・催告の受領者を申告させる義務を負わせています。
続いて第4項を確認します。
▼会社法126条4項
4項の続きで、株が共有状態になったのに関わらず、通知受領者を決めてくれない場合の規定です。
その場合は、会社は共有状態の内、任意の株主に通知すれば大丈夫(会社は免責される)です。
続いて第5項を確認します。
▼会社法126条5項
第299条第1項は株主総会の招集通知のことです。第325条は種類株主総会の招集通知のことです。
126条1~4号が準用されるので、招集通知もメンテナンスされた株主名簿に基づいた行えば大丈夫ということになります。
また、株式が共有状態であった場合も4項が準用されるので、通知受領者の申し出がない場合は、共有状態の内、任意の者に通知すれば大丈夫ということになります。