会社法126条(株主に対する通知等)を解説します。




会社法126条は株主に対する通知等について規定している条文です。



1.会社法126条の条文

第126条(株主に対する通知等)
株式会社が株主に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主の住所(当該株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、株式会社が株主に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、当該株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を株主とみなして、前二項の規定を適用する。
前項の規定による共有者の通知がない場合には、株式会社が株式の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りる。
前各項の規定は、第二百九十九条第一項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の通知に際して株主に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、第二項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。

2.会社法126条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法126条1項

株式会社が株主に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主の住所(当該株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

株主名簿に記載してある情報に通知・催告すれば足りる、としているので、株主が引っ越したが、会社へ通知していなかったなどの場合でも、株主名簿上の住所に通知・催告すれば大丈夫です。

つまり、会社に連絡をしていなかった株主が悪い、ということになります。

当然ながら、会社が株主名簿のメンテナンスを怠っており、通知が株主に届かなかった場合は、会社が悪いので、通知を行ったとは言えません。



3.会社法126条2項


続いて、第2項を確認します。


▼会社法126条2項

前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

会社法コンメンタール3によると、会社が通知・催告を株主名簿の情報どおりにちゃんと行っていた場合、予定の期日に遅れて到達したとしても、本来到達したであろう時に、到達していたものとみなされます。

仮に、通知・催告が到着しなかったとしても同様です。

個人的にはちょっと意外な条文でした。



4.会社法126条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法126条3項

株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、株式会社が株主に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、当該株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を株主とみなして、前二項の規定を適用する。

相続などで、株が共有状態になってしまった場合の規定です。

会社としては、誰に通知・催告を送ればよいのか分からなくなってしまうので、株主側に通知・催告の受領者を申告させる義務を負わせています。



5.会社法126条4項


続いて第4項を確認します。


▼会社法126条4項

前項の規定による共有者の通知がない場合には、株式会社が株式の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りる。

4項の続きで、株が共有状態になったのに関わらず、通知受領者を決めてくれない場合の規定です。

その場合は、会社は共有状態の内、任意の株主に通知すれば大丈夫(会社は免責される)です。



6.会社法126条5項


続いて第5項を確認します。


▼会社法126条5項

前各項の規定は、第二百九十九条第一項第三百二十五条において準用する場合を含む。)の通知に際して株主に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、第二項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。

第299条第1項は株主総会の招集通知のことです。第325条は種類株主総会の招集通知のことです。

126条1~4号が準用されるので、招集通知もメンテナンスされた株主名簿に基づいた行えば大丈夫ということになります。

また、株式が共有状態であった場合も4項が準用されるので、通知受領者の申し出がない場合は、共有状態の内、任意の者に通知すれば大丈夫ということになります。




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