会社法125条(株主名簿の備置き及び閲覧等)を解説します。




会社法125条は株主名簿の備置き及び閲覧等について規定している条文です。



1.会社法125条の条文

第125条(株主名簿の備置き及び閲覧等)
株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。
株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
株主名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
株主名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
当該請求を行う株主又は債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
請求者が、過去二年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の株主名簿について第二項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。

2.会社法125条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法125条1項

株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。

特に解説することはありませんが・・・・。株主名簿を作成、メンテナンスすることは株式会社の義務です。



3.会社法125条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法125条2項

株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
株主名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
株主名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

過去に司法書士試験にも出題されたことがありますが、株主及び債権者の債権者には新株予約権者も含まれます。

新株予約権も債権には変わりないので、債権者に該当することになります。

請求時には、閲覧の理由も明らかにしなければなりません。単に見たいので・・・といった理由では会社側が拒絶するものと思われます。

また、株主名簿には個人情報が含まれていますので、プライバシーの問題もあります。名簿情報を売買する目的など、不当な目的の場合は、会社側も拒絶することが可能です。

実際に、どのような場面で株主名簿の閲覧請求がされるかというと、委任状勧誘作戦を行う際に、利用されることがあります。

委任状勧誘作戦とは、株主Aが議題提案権を行使する場合、株主Aに議決権の代理行使ができるよう他の株主を勧誘することです。



3.会社法125条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法125条3項

株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
当該請求を行う株主又は債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
請求者が、過去二年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

上記でも既に書いていますが、1~4号にあたる場合は、会社側は株主名簿の閲覧請求を拒否できます。

それ以外は拒否することはできません。



4.会社法125条4項


続いて第4項を確認します。


▼会社法125条4項

株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の株主名簿について第二項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

親会社社員とは「親会社の株主その他の社員」のことです。子会社の株主名簿を閲覧することが可能ですが、裁判所の許可が必要です。

閲覧理由を明らかにしなければならない部分などは、2項と同様です。



5.会社法125条5項


続いて第5項を確認します。


▼会社法125条5項

前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。

当然、親会社社員も、不当目的での株主名簿の閲覧は出来ません。




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