会社法124条(基準日)を解説します。




会社法124条は基準日について規定している条文です。





1.会社法124条の条文

第124条(基準日)
株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。
基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。
第一項から第三項までの規定は、第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者について準用する。

2.会社法124条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法124条1項

株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。

基準日についての規定です。実務上は、株主総会の議決権の行使ができる株主や株式分割を行う場合、定めることが多いです。



3.会社法124条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法124条2項

基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。

例えば、株主総会の議決権を行使できる基準日を、3月31日時点の株主とした場合、6月末までに開催予定の株主総会までは、その基準日の定めが生きていることになります。



4.会社法124条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法124条3項

株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。

基準日を定めた場合、会社が定めた公告方法によって公告するか、定款に定める必要があります。

公告する場合は、基準日の2週間前までに公告する必要がありますが、定款に定める場合は、2週間の期間は設ける必要はありません。

実務上は、公告のコストがかかるため、定款に基準日を定める会社が多いのではないでしょうか。

定款に基準日を定める場合、定款の附則部分に基準日の定めを設け、効力発生日経過後に自動的に附則の記載を削除する、といった運用が多いです。

基準日の定めについては、有名なアムスク訴訟があります。

定款に基準日の定めを設ける場合も、基準日の2週間前にやっておく必要があるんじゃないか、という争いです。

判例は、場合によっては、定款に基準日を定める場合も、2週間の期間を設ける必要があるとのことです。

ただ、どのようなことを行うかによって大分結論は変わると思います。こちらの判例解説はキレイにまとまっており、一読をおすすめします。



5.会社法124条4項


続いて第4項を確認します。


▼会社法124条4項

基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。

基準日後に取得した株主についての特則的な規定になります。



6.会社法124条5項


続いて第5項を確認します。


▼会社法124条5項

第一項から第三項までの規定は、第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者について準用する。

株式にも質権を設定することが可能ですが、株式に質権を設定した者(登録株式質権者)にも124条1項~3項が適用されます。




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