まずは第1項を確認します。
▼会社法124条1項
基準日についての規定です。実務上は、株主総会の議決権の行使ができる株主や株式分割を行う場合、定めることが多いです。
続いて第2項を確認します。
▼会社法124条2項
例えば、株主総会の議決権を行使できる基準日を、3月31日時点の株主とした場合、6月末までに開催予定の株主総会までは、その基準日の定めが生きていることになります。
続いて第3項を確認します。
▼会社法124条3項
基準日を定めた場合、会社が定めた公告方法によって公告するか、定款に定める必要があります。
公告する場合は、基準日の2週間前までに公告する必要がありますが、定款に定める場合は、2週間の期間は設ける必要はありません。
実務上は、公告のコストがかかるため、定款に基準日を定める会社が多いのではないでしょうか。
定款に基準日を定める場合、定款の附則部分に基準日の定めを設け、効力発生日経過後に自動的に附則の記載を削除する、といった運用が多いです。
基準日の定めについては、有名なアムスク訴訟があります。
定款に基準日の定めを設ける場合も、基準日の2週間前にやっておく必要があるんじゃないか、という争いです。
判例は、場合によっては、定款に基準日を定める場合も、2週間の期間を設ける必要があるとのことです。
ただ、どのようなことを行うかによって大分結論は変わると思います。こちらの判例解説はキレイにまとまっており、一読をおすすめします。
続いて第4項を確認します。
▼会社法124条4項
基準日後に取得した株主についての特則的な規定になります。
続いて第5項を確認します。
▼会社法124条5項
株式にも質権を設定することが可能ですが、株式に質権を設定した者(登録株式質権者)にも124条1項~3項が適用されます。