会社法123条(株主名簿管理人)を解説します。




会社法123条は株主名簿管理人について規定している条文です。



1.会社法123条の条文

第123条(株主名簿管理人)
株式会社は、株主名簿管理人(株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。


上場企業、上場準備企業の定款には定められています。IPOとなると、株の売買がしょっちゅう行われるため、信託銀行等に株主名簿の管理を委託します。

委託料のコストがかかるため、上記以外の会社ではあまり置くことはないと思われます。

株主名簿管理人を定め、実際に委託した場合は、それは登記事項になります。

以下は株式会社商船三井の履歴事項全部証明書の一部を抜粋したものです。



このような感じで登記されます。




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