まずは第1項を確認します。
▼会社法122条1項
株主側から、会社に対し、「私がA社の株主であることの証明書を出してください」と請求できる権利です。
投資契約に、募集株式の発行後、遅滞なく株主名簿記載事項証明書を交付すること、などと書かれていることが多いです。
続いて第2項を確認します。
▼会社法122条2項
単に株主名簿記載事項証明書を印刷しただけでは、会社側が準備してくれたものとの担保が取れないので、法定で代表取締役の署名または記名押印と定められています。
続いて第3項を確認します。
▼会社法122条3項
株主名簿記載事項証明書は書面だけでなく、電子ファイルも認められています。実務では、ワードで作成することが多いのではないでしょうか。
その場合でも、電子署名等の処理が必要になります。
続いて第4項を確認します。
▼会社法122条4項
株主名簿記載事項証明書は株券発行会社には適用されません。
株券に同様の記載事項があるので不要でしょ、という趣旨かと思います。