会社法121条(株主名簿)を解説します。




会社法121条は株主名簿について規定している条文です。




1.会社法121条の条文

第121条(株主名簿)
株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
株主の氏名又は名称及び住所
前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
第一号の株主が株式を取得した日
株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号


株式会社であれば株主名簿を備え置くことは義務になっています。

実務上、株主名簿がメンテナンスされておらず、3号の「株主が株式を取得した日」が不確実である場合が多く見受けられます。



VC等、第三者の目から見ても、株主名簿がメンテナンスされていないと、マイナスのイメージを持たれがちなので、募集株式の発行をした時、株式譲渡があった時、株式分割をした時など忘れずにメンテナンスをしておくことをおすすめします。

株主名簿の記載事項の記憶方法としては、会社側から株主を把握するために必要な事項を、常識レベルで考えられればスラスラ出てくると思います。


2.司法書士試験の過去問に挑戦


平成27年28問目(会社法)

株主名簿に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものはどれか。なお,問題を解くにあたっては,各肢に明記されている場合を除き,定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答すること。

問い 正誤
株式会社は,その株主に対し剰余金の配当をする場合には,これを取締役ア会の決議によってするとき及び当該株式会社の純資産額が300万円を下回るときを除き,事業年度の末日を基準日として定めて,当該基準日において株主名簿に記載されている株主をその権利を行使することができる者と定めなければならない。
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株式会社は,基準日を定めて,当該基準日において株主名簿に記載されている株主を株主総会における議決権を行使することができる者と定めた場合であっても,当該基準日後に募集株式を発行したときは,当該基準日後にその株式を取得した者の全部を当該議決権を行使することができる者と定めるこことができる。
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株券発行会社の株主は,当該株券発行会社が現に株券を発行しているかどうかを問わず,当該株券発行会社に対し,当該株主についての株主名簿に記載された株主名簿記載事項を記載した書面の交付を請求することができない。
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株式会社が一の株主名簿管理人に対し株主名簿に関する事務を委託した場 合において,当該株式会社が新たに新株予約権を発行したときは,当該株主 名簿管理人は,当該新株予約権に係る新株予約権原簿に関する事務を行わな ければならない。
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株主は,書面をもって作成されている株主名簿及び新株予約権原簿の閲覧又は謄写の請求をすることができるが,新株予約権者は,当該株主名簿及び当該新株予約権原簿の閲覧又は謄写の請求をすることができない。
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