会社法120条(株主等の権利の行使に関する利益の供与)を解説します。




会社法120条は株主等の権利の行使に関する利益の供与について規定している条文です。



1.会社法120条の条文

第120条(株主等の権利の行使に関する利益の供与)
株式会社は、何人に対しても、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主をいう。)の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。)の株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。
株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該株式会社又はその子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。
株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該株式会社又はその子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。
株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該株式会社又はその子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。
株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該株式会社又はその子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。

2.会社法120条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法120条1項

株式会社は、何人に対しても、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主をいう。)の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。)の株主の権利行使に関し、財産上の利益の供与(当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。

会社法(第4版) LEGAL QUEST(P159)によれば、総会屋を撲滅するための条文とのことです。



会社から総会屋に利益供与されることが考えられるため(株主総会で大人しく賛成してもらいたいがために)、それを防止する条文です。


3.会社法120条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法120条2項

株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該株式会社又はその子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。

株主の権利の行使のために利益供与をしたつもりはないとしても、2項の推定が働くので、結局1項違反になります。


4.会社法120条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法120条3項

株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを当該株式会社又はその子会社に返還しなければならない。この場合において、当該利益の供与を受けた者は、当該株式会社又はその子会社に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、その返還を受けることができる。

利益供与を受けた者は、その利益を返還する義務を負います。利益供与を受ける際に、会社に対して何か給付していた場合、それも返してもらうことが出来ます。


株主の権利の行使のために利益供与をしたつもりはないとしても、2項の推定が働くので、結局1項違反になります。


5.会社法120条4項


続いて第4項を確認します。


▼会社法120条4項

株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。以下この項において同じ。)として法務省令で定める者は、当該株式会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、その者(当該利益の供与をした取締役を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

ザックリいうと、利益供与に加担した取締役等は、連帯して会社に対して利益供与した額に相当する金額を支払う義務を負います。

法務省令で定める者とは、会社法施行規則21条に定められていますので、興味ありましたら確認してみてください。


6.会社法120条5項


続いて第5項を確認します。


▼会社法120条5項

前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

利益供与したとして、全株主が問題ないと同意するならば、責任が免除されます。




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